改正民法 定型約款

定型約款(改正民法)

民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)では定型約款の規定が定められました。

これまでも定型約款は実務上はありましたが、個別の規定はなく、あくまで契約の条項の一つでした。

このために、その一方的な変更時の拘束の範囲などに問題がありました。

しかし、今回、定型約款について個別に法律ができ、その内容が以下のとおり定められました。

弁護士

定型約款とは

民法548条の2

1 定型取引(ある特定の物が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項の上項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

 

上記の規定のとおりで、

  • ある特定の者(定型約款準備者)が不特定多数の者を相手方として行う取引であって(不特定多数要件)、
  • その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの(合理的画一性要件)

の2つの要件を満たす取引を「定型取引」と定義した上で

  • 定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体

を「定型約款」と定義しております。

単純に言えば、その取引をしている、みんなに適用される契約の基本条文ですね。

 

 

規の2項を見ればわかる通り、約款があれば一方的に拘束されることがある反面、当然と言えば当然ですが、約款があっても信義則(民法1条2項)に反した不当なものはその約款合意は認められません。

どういう場合がこれに当たるか、これまでの判例上、一方的に不合理として否定された契約条項以上に広がるかは今後の判例の流れ次第でしょう。

定型約款が、定型取引した相手の合意を擬制すること(合意の明示がなくても合意したとみなされる)を考えると、これまで判例で不合理として否定されてきた契約条項より狭くなることは無いのではないかと思われます。

 

約款変更

そして、その変更については、以下のとおり定められています。

民法548条の4

1 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。

二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る次条に照らして合理的なものであるとき。

2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、そお効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

4 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

この一項で、定型約款を相手の合意なく一方的に変更できる場合が定められています。

相手に利益がある場合や契約の内容から合理的な変更は、取引相手を拘束するということになっていますが、具体的に、その範囲はこれからの判例の積み重ねで明らかとなっていくのでしょう。

個別の合意は不要であるという面で、企業には有利な面がある反面その改正には限界があります。

なお、もちろん、相手に一方的に不利益なものでも、相手の個別の同意があっての変更は有効です。

 

2項は、定型約款の変更には通知が必要との規定、3項は、適切に通知しないと変更できない旨の規定です。

 

まとめ

企業取引、特にインターネットを通じての取引では、約款による拘束がこれからも増えていくと思います。

また、定型約款は、その内容がすべての他の契約に影響を及ぼすので、特定の一人との裁判での争いであっても、結論次第で大きな影響を与えることになります。

そのような中で、本条項、及びこれを前提とした裁判例については、注意していく必要があるでしょう。

 

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